よくある質問

役員給与はどのように決めたらいいのでしょうか

株式会社の役員給与はどうやって決めたらいいのでしょうか。
参考となる資料などありましたら、合わせて紹介してください。


取締役は株主から委任を受けて会社の経営を行っています。役員給与の決め方には以下の会社法、法人税法、経営上の問題を考慮し、不相応に高額であると認定されないために、統計を参考にして決定されるのが望ましいと考えられます。

会社法
1 あらかじめ定款で役員給与の限度額を定める。
2 株主総会でその都度役員給与の限度額を定める。(限度額の範囲内で社長など各人別の役員給与については取締役会で決定)

法人税法
法人の役員給与に関する規定(法法34)が以下の通り改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになりました。

役員給与について損金算入できる制度
・支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準じる給与(定期同額給与)
・その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
・同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)

ただし、不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されませんのでご注意ください。事前確定届出給与は事業年度開始前に提出する必要があり、使い勝手がよいものではありませんし、利益連動給与は同族会社には利用できないことになっていますから、定期同額給与が原則であると考えてください。

経営
・経営計画を立て、会社利益の範囲内の金額で限度額を決定。
・同業他社との比較。
・役員のモチベーションを高めつつ、株主、社員との会社内部での利益の配分
を考慮して決定。

月額役員報酬・役員退職金』(役員報酬BAST)
役員給与額の参考となるデータに、TKCの月額役員報酬・役員退職金』(役員報酬BAST)があります。
当指標は会員1万名超のTKC会員事務所の関与先企業(法人)の月額役員報酬と役員退職金について調査した結果をまとめたもので、平成20年版の収録法人数は約13万600社、役員数は約26万300人となっています。
当指標からは次の4つの資料が提供され、月額役員報酬や役員退職金を算定する際の事前検討資料として活用されています。
(1)月額役員報酬分布表、(2)月額役員報酬分析表、 (3)役員退職金分布表、(4)役員退職金全件リスト

なお、業種による相違などの他、家族役員の給与については、業務の実態に即して決定する必要がありますので、必ず税理士に相談してください。

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事業年度開始月から役員報酬を増額したいのですが?

事業年度開始月から役員報酬を増額したいのですが、税務上損金となりますか?

「役員給与」は、定期同額給与又は事前届出等に該当するもののみ、損金算入が認められることになっています。すなわち、事業年度終了の日から3ケ月以内に開催する定時株主総会で決議後の翌月から「役員給与」の改定ができることよなっています。

したがって、定時株主総会の決議を経ていない事業年度開始月からの増額はできませんが、以下のように考えられたらいかがでしょうか。

事業年度開始の日から改訂日までの増額金額を織り込んで増額するという考え方です。

3月決算法人で、定時総会を5月中に開催する場合を例にして考えてみますと、この場合は、6月から役員給与を増額することができます。

ただし、6月に4、5月の増額支給分を一度に支給すると損金不算入となりますので、4、5月分に相当する増額金額を、定時株主総会の翌月から事業年度終了月までの6月から翌年3月に均等に配分するという方法です。

このように事業年度内に配分すると、4、5月分に相当する役員給与を結果的に損金算入とすることができると考えることもできると思います。

具体的に、月額80万円であった役員給与を月額100万円に増額改定する場合を考えてみましょう。

(1)損金不算入となってしまう場合

4月、5月(80万円) 6月(140万円) 7月から3月(100万円) 合計 1,200万円

というような役員給与の取り方をした場合、定期同額給与に該当しないこととなり、6月の40万円については損金不算入となります。

(2)全額損金算入となる場合

4月、5月 80万円 6月から3月 104万円(※) 合計 1,200万円

(※)1,200万円 - 80万円×2月 =1,040万円 1,040万円 ÷10月 =104万円

いかがでしょう。

ただし、増額改定する役員給与が不当に高額でないことは言うまでもありません。

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休眠(休業中)会社も申告しないといけないのでしょうか?

休眠(休業中)会社も申告しないといけませんか?課税される場合がありますか?
法人税法は納税義務について、「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。」(法人税法第4条)と規定し、申告義務については、「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき...略...申告書を提出しなければならない。」(第74条)、「清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。」(同条第2項)としています。

どういうことかと言えば、休眠会社でも、毎年申告をする必要が法律上あるということです。

更に、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合(事務運営方針)、所轄税務署長は青色申告の承認の取り消し(第127条第4項)を行ってもよいことになっていますから、青色申告の承認の取消しが行われ、繰越欠損金控除などの青色申告の特典を当然失うことになります。

休眠会社に対しても課税されると考えられる税金に、法人住民税があります。事務所や事業所などが存在することで課税される均等割があります。
ただし、都道府県や市町村によっては、休業届を提出することで均等割りの免除を受けることができる場合がありますので、必ず所轄の役所へお問い合わせください。

この場合の注意点としては、休眠法人名義の財産は処分しておくことがあります。利息のつく預金口座を解約しておくこと。休眠中に1円でも利息がつけば、利益を得ていることから、休業状態ではなくなり、均等割りの免除はなくなります。その他、法人名義の資産(車や不動産など)を無償で経営者や第三者が使用している場合も、対価を得ている訳ではありませんが、無償による役務の提供も法人の益金に算入され(有償で提供し、対価を寄付したものと認定される)、均等割りだけではなく、法人税、事業税、住民税がかかり、無申告の場合は、加算税などの重い負担となりますので、注意が必要です。

お困りのことがあればもちろん、なんとなく不安な方、チョットだけ気になることがあるという方もお気軽にご相談ください。

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